開催日時 : 平成29年7月11日(火) 10:00~12:00
開催場所 : 介護老人保健施設 星のしずく
住所:静岡市葵区城北87
TEL:054-200-5555 FAX:054-200-5558
TEL:054-200-5555 FAX:054-200-5558
認定ポイント: 総合研修 2ポイント(会員のみ)
参加者 :54名
*特別参加者
高齢介護課 :青木 真也 様(羽鳥、長尾川地域担当)
◇事例タイトル
「 家族による精神的虐待が疑われるケースを
どう包括や他機関と共有していくのか 」
◇検討課題
今回も、 本人様、家族が、どんな想いでいるのか、臨床像を出してから…グループワークしていきました。
① 行政の権限としての「虐待による措置」とは、実際にはどのような事例や対応があるのか。
⇒高齢介護課 青木様、長尾川地域包括様より、伺いました。
◇高齢者虐待防止法
この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢 者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等 に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担 の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援のため の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促 進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。支援の実際のフローチャートをもとに、ご教授いただきました。”虐待”を大きく捉えすぎず、本人様、ご家族様も一生懸命やっている中で、”本来あるべき形にしていく”事を考えていきます。
ポイントは、”養護者に対する支援を考える”という事でした。
◇措置について
措置は、行政から「こんなサービスを使って下さい」という事。通常の契約で、サービスが利用できない方や、利用できないサービスの対応について、市が支援するという事です。
*認知症で、KPが不在
*虐待により、KPに契約を頼めない
*主介護者が急に入院した、要介護5の方・・・etc
⇒料金は、市が立替て、本人様から徴収となります。
リンク参照 ⇒ 高齢者虐待についてのHP(静岡市HP)(フローチャートもあります)
② 虐待の疑いがあると判断した時、虐待をしている本人にどのような伝え方をすれば、その後の人間関係に支障ない状態を保つ事ができるか。
◇グループワークでは・・・
・虐待のケースは、虐待を念頭に置いて動いてしまうが、本人を守り、家族を守る事なので、疑う目は、奥に置いておき、まず、支援を考えていきたい。
・虐待が疑われる理由を知る。介護の仕方が間違っているかもしれない。
・包括、高齢介護課など、一緒にチームとなって行動できる。ケアマネは自分の立ち位置をしっかり見直し、動いていく必要がある。
事例提供者:とても良い事例の話し合いができました。これからも、皆さまの意見を参考にして、対応をしていきたいと思います。
虐待について、利用者様の安全や、もしも死につながったらという気持ちから、焦りが出てくると思います。
今一度、高齢者虐待防止法を振り返りながら、本人様と養護者を守るという事を考え、チーム一丸となって「協働」で解決していきたいですね。
次回の事例は、
平成29年9月12日(火) 10:00 ~ 12:00 星のしずく様
となります。
ぜひたくさんの皆様のご参加、お待ちしております。