費用負担の見直しに係る事務処理の取扱いについて
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/18d09631-6736-4961-b917-97248b1a772b/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.490.pdf ←※クリックしてください。
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(内容について。通知文より抜粋。)
平成27年8月1日から、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係政省令の一
部改正により、一定以上所得者の2割負担、高額介護(予防)サービス費の負担限度
額の見直し及び特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直しが施行される。
これら費用負担の見直しに係る事務処理の取扱いについては、これまでの全国介護保険担当課長会議、同会議資料に関するQ&A、政省令公布通知等により随時示してきたところであるが、今般、保険者における事務処理の参考に資するため、これまで示してきた内容のうち主なものをまとめたもの。