静岡市静岡医師会 医療・介護連携推進センターからのお知らせです
「指定居宅介護支援(介護予防支援)事業所向け 診療情報提供書」を医療機関に依頼する場合は、必ず依頼書を提出してください。
令和7年8月から新しくなった「指定居宅介護支援(介護予防支援)事業所向け 診療情報提供書」の作成を医療機関に依頼する場合、退院時などで急を要する場合でも、電話連絡や口頭だけではなく、「居宅サービス計画(介護予防サービス計画)作成に係る診療情報の提供について」(依頼書)を、必ずケアマネジャーから医療機関へ提出しましょう。
このことにより、何についての意見を求めているかが明確になり、医師も情報提供書の作成がしやすくなります。
発信元 静岡市静岡医師会 医療・介護連携推進センター