静岡県より、事業所あてに通知がありましたので、みなさまにもお知らせします。
ご確認下さい。
(メールをそのまま下記へ転記します。)
今年10月5日から始まるマイナンバーの通知に係る「やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない者が居所において通知カードの送付を受けるための居所情報の登録」について、国から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
1 登録対象者
住民のうち次のようなやむを得ない理由により、居所へ避難していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない者です。
・東日本大震災等により被災した者
・DV等被害者
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれる者
・その他やむを得ない理由により通知カードの送付を受けることができない者
2 登録期間 平成27年8月24日(月)~9月25日(金)
3 そ
の
他
居所登録の手続は、各自住民登録されている市町村で行っていただくこととなります。
※ 申請様式等詳細については、総務省ホームページで確認をお願いします。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
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ちなみに、参考として、
Ⅰ.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、
○静岡市ホームページより
http://www.city.shizuoka.jp/000_006500.html ←※クリックしてください。
Ⅱ.介護保険制度とマイナンバーとの関係については、
○全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成27年3月2日・3日開催)より
介護保険分野へのマイナンバー導入資料
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000076376.pdf ←※クリックしてください。